「自分が亡くなった後、財産をどのように引き継いでもらいたいか」
その意思を、法律に定められた方法で残しておくのが「遺言」です。
相続が発生すると、原則として相続人全員で遺産の分け方について話し合うことになります。
ご家族の仲が良くても、不動産や預貯金などの財産が関係すると、それぞれの生活状況や考え方の違いから話し合いがまとまらないことがあります。
遺言書を作成し、あらかじめ財産の承継方法を決めておくことは、ご自身の意思を実現するだけでなく、残されたご家族の負担を減らし、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐためにも有効な方法です。
遺言は、一部の資産家だけが作成するものではありません。
ご自宅や預貯金など、少しでも残す財産があるのであれば、どなたにとっても検討する価値のある相続対策です。
遺言書がなければ、法律で定められた相続人が、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことになります。
遺言書を作成しておけば、
「自宅は妻に相続させたい」
「預貯金は子どもたちに平等に残したい」
「お世話になった方にも財産を残したい」
「孫にも財産を残したい」
といったご自身の希望を、相続に反映させることができます。
相続について、「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と考えている方は少なくありません。
しかし、相続が発生すると、それまで問題のなかったご家族でも、財産の分け方をきっかけに意見が対立することがあります。
特に、自宅など簡単に分けることができない不動産が主な財産の場合には注意が必要です。
遺言によって財産の承継方法をあらかじめ明確にしておくことで、ご家族が一から話し合う必要を減らし、相続トラブルを予防することにつながります。
有効な遺言書があり、財産の承継方法が明確になっていれば、その内容に従って不動産の相続登記や預貯金等の相続手続きを進めることができます。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことで、相続発生後の手続きをより円滑に進められる場合があります。
遺言書は「作って終わり」ではありません。
実際に相続が発生したときに、きちんとその内容を実現できるように考えて作成することが大切です。
次のような場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
・夫婦の間に子どもがいない
・再婚しており、前婚の子どもがいる
・相続人同士の関係があまり良くない
・自宅などの不動産を特定の家族に残したい
・相続人以外の方に財産を残したい
・孫や子どもの配偶者などに財産を残したい
・事業を継いでくれる子どもに事業用の財産を引き継がせたい
・介護や身の回りの世話をしてくれた方に多く財産を残したい
・障がいのあるお子様など、将来の生活が心配なご家族がいる
・相続人がいない
・特定の団体などに財産を寄付したい
・相続人にできるだけ負担をかけたくない
一つでも当てはまる場合には、早めに遺言について検討しておくことをおすすめします。
法律で定められている代表的な遺言の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
実務上よく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、ご自身で作成する遺言書です。
原則として、遺言書の本文・日付・氏名をご本人が自筆で記載し、押印して作成します。
財産目録については、一定の要件を満たせばパソコンで作成したものや、登記事項証明書・預金通帳等の写しを利用することもできます。
・ご自身で作成することができる
・公証人に支払う作成手数料がかからない
・比較的手軽に作成できる
自筆証書遺言には法律上の厳格な作成ルールがあります。
日付や署名などに不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。
また、ご自宅などで保管していた場合には、紛失したり、相続人に発見されなかったりする可能性があります。
通常、自宅等で保管されていた自筆証書遺言については、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
自筆証書遺言については、作成した遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。
法務局で遺言書を保管してもらうことで、遺言書の紛失や改ざん等を防止することができます。
また、この制度を利用して法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続発生後の家庭裁判所による検認が不要です。
費用をできるだけ抑えながら、より安心して自筆証書遺言を利用したい方にとって有効な制度です。
ただし、法務局が確認するのは主に遺言書の形式面であり、「この内容で希望どおりの相続が実現できるか」「遺留分の問題がないか」など、遺言の内容そのものを判断してくれる制度ではありません。
そのため、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言です。
原則として、遺言者本人が公証人と証人2名の前で遺言の内容を伝え、公証人がその意思を確認したうえで遺言公正証書を作成します。
公正証書遺言の原本は公証役場等で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、家庭裁判所での検認も必要ありません。
・公証人が関与して作成するため、方式の不備による無効のリスクを抑えられる
・原本が公証役場等で保管される
・紛失や改ざんの心配が少ない
・家庭裁判所の検認が不要
・自筆することが難しい方でも利用できる
・相続発生後、比較的スムーズに手続きを開始できる
・公証人に支払う手数料が必要になる
・証人2名が必要になる
・戸籍や財産に関する資料など、事前の準備が必要になる
自筆証書遺言と比べると費用や準備は必要になりますが、遺言内容を確実に残したい方には、公正証書遺言をおすすめする場合があります。
【自筆証書遺言】
作成する人:本人 証人:不要 費用:比較的少ない 保管:自宅等または法務局 紛失等のリスク:自宅保管の場合はあり 検認:原則必要。ただし法務局保管の場合は不要 確実性:形式や内容について十分な確認が必要
【公正証書遺言】
作成する人:公証人が関与して作成 証人:2名必要 費用:公証人手数料等が必要 保管:公証役場等 紛失等のリスク:低い 検認:不要 確実性:高い
遺言書では、主に次のようなことを定めることができます。
・誰にどの財産を相続させるか
・相続人以外の方に財産を遺贈すること
・相続分を指定すること
・遺産分割の方法を指定すること
・遺言執行者を指定すること
・子どもの認知
・未成年後見人等の指定
そのほか、ご家族への感謝や遺言を作成した理由などを「付言事項」として残すこともできます。
付言事項自体には原則として財産の承継を直接決定する法的効力はありませんが、
「なぜこのような財産の分け方にしたのか」
「家族にはこれからも仲良くしてほしい」
といったご本人の想いを伝えることができます。
相続人に遺言の内容を理解してもらうためにも、付言事項が大切な役割を果たすことがあります。
遺言を作成すれば、どのような財産の分け方でも絶対に問題が起こらない、というわけではありません。
一定の相続人には、法律上最低限保障された相続分である「遺留分」があります。
例えば、
「財産のすべてを長男に相続させる」
という遺言を作成した場合でも、他の相続人に遺留分があれば、相続開始後に遺留分侵害額を請求される可能性があります。
せっかく相続トラブルを防ぐために遺言を作成したにもかかわらず、その遺言が新たな争いの原因になってしまっては意味がありません。
遺言書を作成するときには、単に希望する財産の分け方を書くだけではなく、推定相続人や財産の内容、遺留分などを確認したうえで検討することが重要です。
「遺言執行者」とは、相続が発生した後、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
遺言書に財産の分け方を書いてあっても、実際には、
不動産の名義変更
預貯金の解約・名義変更
有価証券等の手続き
財産を取得する方への引渡し
など、さまざまな相続手続きが必要になります。
遺言書の中であらかじめ遺言執行者を指定しておくことにより、相続開始後の手続きを円滑に進めやすくなります。
特に、
・相続人が多い
・相続人同士が遠方に住んでいる
・相続人以外の方へ遺贈する
・財産の種類が多い
・相続手続きを家族に任せることに不安がある
という場合には、遺言執行者の指定も併せて検討することをおすすめします。
遺言書を作成した後に、
家族構成が変わった
財産が増えた・減った
不動産を売却した
相続させる予定だった方が先に亡くなった
気持ちや考えが変わった
ということもあります。
遺言は、遺言者本人に判断能力がある限り、原則として何度でも変更・撤回することができます。
そのため、「今決めてしまったら一生変更できない」と心配する必要はありません。
まずは現在の状況をもとに遺言を作成し、その後、家族関係や財産状況に大きな変化があった場合には内容を見直すことが大切です。
「遺言は、まだまだ先の話」
そう考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、遺言書を作成するためには、ご本人に遺言をするために必要な判断能力がなければなりません。
認知症などによって判断能力が失われてからでは、原則として新たに遺言書を作成することができなくなります。
遺言は、亡くなる直前に作るものではありません。
ご自身で財産や家族のことを十分に考えることができる元気なうちに準備しておくことが大切です。
遺言書は、単に法律上の形式を整えればよいというものではありません。
大切なのは、
「誰に財産を残したいのか」
「なぜその方に残したいのか」
「相続が発生した後、どのように手続きを進めてもらいたいのか」
というご本人の想いを整理し、それを実現できる遺言を準備することです。
苫小牧相続信託相談センターでは、ご本人のお気持ちやご家族の状況、財産内容を丁寧にお伺いし、将来の相続手続きまで見据えた遺言書作成をサポートします。
・現在のご家族・相続関係の確認
・戸籍等による推定相続人の確認
・不動産、預貯金等の財産内容の整理
・遺言内容についてのご相談
・自筆証書遺言作成のサポート
・法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用サポート
・公正証書遺言作成に必要な資料の準備
・公証人との事前調整
・公正証書遺言の作成サポート
・遺言執行者についてのご相談
・相続発生後の相続登記等の手続き
STEP 1 ご相談
まずは、ご家族の状況や財産内容、どなたにどの財産を残したいのかなど、ご希望をお伺いします。
まだ具体的な内容が決まっていなくても問題ありません。
一緒に整理しながら考えていきます。
STEP 2 相続人・財産の確認
戸籍や不動産の登記事項、預貯金等の資料を確認し、推定相続人と財産の内容を整理します。
遺言を作成するうえで重要な遺留分についても確認します。
STEP 3 遺言内容の検討
誰にどの財産を承継させるか、遺言執行者をどうするかなど、ご本人のご希望をもとに内容を検討します。
将来の相続手続きで問題が生じないよう、実際の手続きまで考慮して内容を整理します。
STEP 4 遺言書の作成
ご希望に応じて、自筆証書遺言または公正証書遺言の作成を進めます。
公正証書遺言の場合には、公証人との事前調整や必要書類の準備などもサポートします。
STEP 5 完成・保管
遺言書完成後は、保管方法やご家族への伝え方についてもご説明します。
必要に応じて、将来の遺言執行についてもご相談いただけます。
Q.財産がそれほど多くなくても遺言書は必要ですか?
はい。相続トラブルは財産額だけで決まるものではありません。
特に、自宅など分けにくい不動産がある場合には、財産額にかかわらず遺言を検討する価値があります。
Q.自分で書いた遺言書でも有効ですか?
法律で定められた要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効です。
ただし、形式に不備があったり、内容が不明確だったりすると、ご希望どおりの相続ができない可能性があります。
作成前に専門家へ相談することをおすすめします。
Q.公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいですか?
ご家族の状況、財産内容、ご希望によって異なります。
費用を抑えたい場合には自筆証書遺言が適している場合がありますが、確実性を重視する場合や財産・家族関係が複雑な場合には、公正証書遺言をおすすめすることがあります。
Q.遺言書を書いたことを家族に秘密にできますか?
遺言書を作成すること自体について、必ず相続人へ知らせなければならないわけではありません。
ただし、相続発生後に遺言書が発見されなければ、その内容を実現することができません。
保管方法や遺言執行者についても併せて検討することが重要です。
Q.一度作成した遺言書を変更することはできますか?
はい。
遺言者本人に必要な判断能力がある限り、原則として遺言は何度でも変更・撤回することができます。
家族関係や財産状況に変化があった場合には、定期的に内容を見直すことをおすすめします。
遺言について考え始めても、
「誰に何を残せばいいのかわからない」
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいかわからない」
「子どもたちが揉めないようにしたい」
「不動産をどうしたらいいかわからない」
という方は少なくありません。
最初から遺言の内容を決めておく必要はありません。
まずは、ご家族の状況や財産、ご希望についてお話をお聞かせください。
苫小牧相続信託相談センターでは、相続・不動産登記の専門家である司法書士が、将来の相続手続きまで見据えながら、お一人おひとりに合った方法をご提案します。
大切なご家族に安心を残すために。
遺言についてお考えになったときは、お気軽にご相談ください。